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「ウソつき常習男」という見出しの広告を出され、名誉を傷つけられたとして、鈴木宗男衆院議員が、「週刊新潮」を発行する新潮社に1000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、東京地裁であった。河村吉晃裁判長は「鈴木議員がウソをついたことが証明されていない」とし、100万円の支払いを命じた。
同社は、同誌02年2月7日号の発売にあわせ、新聞各紙などに「田中真紀子に鬼の涙を流させたウソつき常習男鈴木宗男」との広告を出した。
判決は、鈴木議員が、演出家のテリー伊藤氏と対談した際にウソをついた、などとする記事の内容について「真実の証明がない」と判断した。
<週刊新潮編集部の話> 鈴木議員は偽証罪でも起訴されている。タイトル自体が名誉棄損にあたるという判決は到底承服できない。(07/17 18:16)