2003年07月16日(水) 18時48分
原告全員への賠償命じる 京都・レンタルハウス判決(共同通信)
大学の新入生ら約60人がマンションの敷金などをだまし取られたとして、京都市の不動産会社「レンタルハウスサービス」の元幹部らに総額約5800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、京都地裁で言い渡され、松本久裁判長は元幹部らに対し、原告全員に1人あたり20万円の慰謝料を含む計約3700万円の支払いを命じた。
元幹部のうち、詐欺容疑で逮捕された元会長は嫌疑不十分で不起訴処分となったが、松本裁判長は「遅くとも2001年2月25日からほかの幹部と共謀する共同不法行為があった」として一定の責任を認めた。
判決によると、同社の山下武彦元社長=詐欺罪で有罪確定=ら4人は2000年9月から翌年3月ごろにかけ、賃貸契約の仲介を申し込んだ原告らから敷金や更新料名目で預かった金を家主に払い込まず、計約2470万円をだまし取った。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030716-00000128-kyodo-soci