2003年07月16日(水) 14時30分
労基署ミス、保険料過払い分戻らず 伏見の業者が返金求める(京都新聞)
京都南労働基準監督署の書類記載ミスで、京都市伏見区の業者が保険料を1990年度から12年間、約300万円過払いしていたことが15日までに分かった。京都労働局は時効を理由に直近2年分しか返金しないとの処分を決めたため、業者が全額返金を求めて国に審査請求した。
審査請求したのは歯科技工会社「ニュータイムリー」。90年7月設立で南労基署に労働保険の書類を提出した。この際、同署は業種番号欄に「その他の各種事業」を示す番号を記入すべきところを保険料が高い「その他の製造業」の番号を誤記していた、という。
昨年春、誤記が判明し、同社は京都労働局に過払い分の返還を求めた。労働保険徴収法は還付を受ける権利の時効を2年と定めており、同局は00、01年度の差額約31万円を返したが、90−99年度分は返金しなかった。 (京都新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030716-00000066-kyt-l26