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判決理由で窪田正彦裁判長は「同社の担当者は男性に無断で売買取引を繰り返しており、その結果生じた損は男性のものではない」と述べた。
判決によると、男性は同社に651万円を預託して商品先物取引を委託。1999年12月から2000年4月までの間、白金や輸入大豆などの取引で約1億6360万円の利益を得て計約1130万円の精算金を受け取った。
その後、同社の担当者(35)が取引を行って生じた約9400万円の損について、会社側は「男性の指示、了承を得て行っていた」と主張していたが判決は退け、利益と預託金の合計から精算金を差し引いた額の支払いを命じた。
同社は02年2月、この担当者を業務上横領容疑で大阪府警に告訴している。