2003年07月16日(水) 14時16分
2審も手術ミス認める 市に8300万円賠償命令(共同通信)
愛知県春日井市の元会社員の男性(66)が、春日井市民病院で受けた手術のミスで歩行できなくなったとして、病院を経営する同市に約9300万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が16日、名古屋高裁であり、青山邦夫裁判長は約8300万円の支払いを命じた1審名古屋地裁判決を支持し、市の控訴を棄却した。
青山裁判長は判決理由で「医師は避けるべきとされる手術時の手順のやり直しを6回行うなどしており、医師の過失が脳こうそくの原因と認められる」と述べた。
判決によると、男性は頭痛や目まいを覚え同病院で診断を受けた結果、脳血管に3カ所の動脈瘤(りゅう)が見つかり、1996年4月に破裂予防の手術を受けた。
手術後、検査で脳こうそくの発症が判明。左半身がまひして歩けなくなり、仕事をやめて付き添い看護が必要な車いすでの生活を余儀なくされるようになった。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030716-00000087-kyodo-soci