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国際的なカルテルや合併など、多国間にまたがる経済事件の摘発や審査などで、相互協力を強化するのが狙い。独占禁止協力協定の締結は、1999年に米国と結んだのに続き2例目。今後、カナダやオーストラリアとも締結に向け協議を進める。
協定は合併審査、事件調査などについて協力・支援体制を具体的に規定。例えば1EU当局が日本企業の欧州法人を調査する場合には公取委へ通報する2EU域内での反競争的行為が日本の利益を損なう場合は、公取委がEU当局に調査を要請できる−ことなどを盛り込んだ。
90年代以降、企業活動の国際化に伴い国際カルテル事件が増えるなど、経済関係が密接な主要国の間で独禁政策を担う当局同士の協力の必要性が高まっている。このため、91年に米と欧州が独禁協力協定を結んだのを皮切りに、国や地域同士の協定締結が盛んになっており、公取委も協定締結で国際案件への取り組みを強化する。