2003年07月04日(金) 16時22分
ヤミ金業者に実刑判決 「借り手責任問題でない」(共同通信)
松山市の女性らに違法な高利で現金を貸し付けたなどとして、出資法違反(高金利)などの罪に問われた金融業山崎寛仁被告(37)に対し、松山地裁は4日、懲役1年8月、罰金100万円(求刑懲役2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。
前田昌宏裁判官は判決理由で「違法な高利の貸し付けでは、借り手の責任を問題にすべきではない」と指摘した。
判決によると、山崎被告は昨年12月から今年1月にかけて計10回、松山市の無職女性ら9人に計35万2000円を貸し付け、法定の35−60倍の利息を受け取るなどした。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030704-00000118-kyodo-soci