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ヤミ金融が社会問題化しているため、早期の法改正で一致した。施行は来年一月をめどとするが、罰則などは成立後一カ月程度で施行。施行後三年をめどに見直す。
罰則強化では、現行の「三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金」を「五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金」に改正。法人への罰金については、無登録営業は一億円以下、違法金利の契約は三千万円以下とすることとした。
与野党の協議では、野党側が上限以上の超高金利で契約した場合、契約自体の無効を主張していたが、違法を承知で借りるケースも想定されるため、元本の返済は求めることで合意した。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20030702/mng_____kei_____003.shtml