2003年07月01日(火) 18時22分
不動産会社に23万円返還命令 修繕費負担は公序良俗違反(共同通信)
質の高い賃貸住宅供給を促進する「特定優良賃貸住宅供給促進法(特優賃法)」に基づいた住宅制度対象のマンションをめぐり、大阪市の元借り主が「支払う必要のない修繕費を支払わされた」として、同市の不動産会社に修繕費約46万円の返還を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は1日までに、不動産会社側に約23万円の支払いを命じた。
判決理由で中嶋功裁判官は、特優賃法が賃貸業者に対し、敷金以外の一時金を受け取るなど、入居者への不当な負担を禁じている点を指摘。「同法などに照らせば、借り主に自然摩耗分の修繕費を負担させる特約は公序良俗に反し無効」と述べた。
原告側代理人は「敷金や修繕費の返還を求めた一連の訴訟で、公序良俗違反で契約が無効と判断されたのは初めてではないか」と話している。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030701-00000158-kyodo-soci