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弁護側は「だますつもりはなかった」などと無罪を主張していたが、長谷川裁判長は、「GIGの実体はなく、新燃料の完成見込みもなかった。詐欺罪は成立する」と全面的に退けた。
判決などによると、田巻被告は、自営業者男性など四十七人に対し、「国際特許を取得している水と油を結合した新燃料の製造機械を販売する共同出資の会社を設立する」などと架空の話を持ちかけ、一九九七年六月ごろから二年間で計八千九百万円をだまし取った。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/gnm/20030701/lcl_____gnm_____001.shtml