2003年06月30日(月) 17時07分
土壌汚染のトラブル防止 国交省、土地取引で留意点(共同通信)
国土交通省の土壌汚染対策研究会(座長・寺尾美子東大教授)は30日、土壌汚染をめぐる土地取引のトラブルを防ぐため、汚染区域かどうかを事前に書類で確認するなど、契約の際に宅地建物取引業者らが留意すべき事項をまとめた。
報告書は売買後に土壌汚染が発覚し、開発が断念されたりする事例が近年増加していると指摘。売買前に対象地の適切な汚染調査の結果を明示することは、汚染発覚による売り主の責任追及などを避けることにつながり、売り主、買い主双方のメリットとなるとした。
具体的な調査方法としては、水質汚濁防止法による地下水の監視結果などの資料を都道府県で収集。その上で廃棄物の不適切な埋め立てがあった可能性のある場合を含め、必要に応じて現地調査をすべきだとしている。(共同通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030630-00000120-kyodo-soci