2003年06月30日(月) 21時03分
モニター商法、元社長らに賠償命令=「破たん明らか」−大阪地裁(時事通信)
高額のモニター料の支払いをうたい文句に水処理器を売り付けられ損害を受けたとして、大阪市や名古屋市、広島市などの主婦ら計131人が販売会社「イレブントップ」(東京都新宿区)の元役員ら5人を相手取り、総額約1900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が30日、大阪地裁であった。山下寛裁判長は「モニター商法がいずれ破たんするのは明らかで、それを知りながら勧誘を推進し、放置した責任がある」として、127人に計約1400万円を支払うよう、当間元征・元社長ら4人に命じた。 (時事通信)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030630-00000108-jij-soci