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2003年06月26日(木) 11時54分
オウム信者の転入届不受理は許されず 最高裁で初の判断(産経新聞)東京都杉並区と名古屋市中区に転入届の受理を拒まれたオウム真理教(アーレフに改称)の信者計6人が処分の取り消しなどを求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷は26日、不受理を違法とした一、二審判決を支持、自治体側の上告を棄却した。自治体の敗訴が確定した。オウム信者の転入届を不受理とした処分についての最高裁判断は初めて。地、高裁では信者の主張を認める判決が相次いでおり、一部は和解などで解決したが、この判断を受けて残る自治体も対応を迫られそうだ。 2つの訴訟の判決理由で第一小法廷は、住民基本台帳について「居住関係と合致した正確な記録をすることで、選挙人名簿の登録など住民に関する事務の処理の基礎とするもの」と指摘。 「市区町村長は、転入届をした者が新たに住所を定めた事実があれば、転入届を不受理とすることは許されない」とし「住民票を作成しなければならない」と述べた。 自治体側は「地域の秩序が破壊され、住民の生命や身体の安全が害される危険性が高度に認められる特別の事情がある場合には不受理が許される」と主張していたが、判決は「法律上の根拠を欠く主張」と退けた。
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