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2003年06月19日(木) 13時07分
内部告発理由の解雇は無効=生協元幹部に賠償命令−大阪地裁支部(時事通信)大阪いずみ市民生活協同組合(大阪府堺市)で、当時の副理事長らが私物化していると内部告発したことを理由に懲戒解雇などを命じられたとして、職員3人が元幹部2人に計1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日までに大阪地裁堺支部であった。高田泰治裁判長は「内部実力者の不正を明らかにするもので、生協にとって極めて有益。報復目的の解雇は無効」として慰謝料計500万円の支払いを命じた。判決は、内部告発の内容が(1)根幹的部分が真実(2)公益性を持つ(3)組織にとって重要−などの条件を満たしている場合には告発が正当とする基準を示した。政府が制定作業を進めている公益通報者保護制度にも影響を与えそうだ。 (時事通信) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030619-00000749-jij-soci |