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2003年06月18日(水) 16時10分
点滴ミスで昭和大に賠償命令=レッスンプロの損害、通常算定−東京地裁(時事通信)ゴルフスクールを経営していたレッスンプロの男性(故人)が、昭和大学藤が丘病院の点滴ミスで腕が不自由になり実技指導が困難になったとして、遺族が学校法人昭和大学に約1億9400万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であり、井上哲男裁判長は大学側に約6900万円の支払いを命じた。原告側は「実技指導ができなくなった損害は大きい」と主張していた。これに対し、判決は「病院は点滴の管を完全に装着すべきだった」として過失を認定した上で、「口頭による指導は十分に可能」として、通常の障害と同様に損害額を算定した。 (時事通信) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030618-00000547-jij-soci |