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2003年06月18日(水) 17時39分
内部告発者の解雇無効 正当性の基準示し初判断(共同通信)大阪いずみ市民生協(大阪府堺市)の当時の副理事長による資産私物化を内部告発したところ、懲戒解雇などを命じられたとして、いずみ市民生協の部長職内田一樹さん(46)ら3人が名嘉清・前副理事長(58)ら当時の役員2人に計1300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、大阪地裁堺支部で言い渡された。高田泰治裁判長は「懲戒解雇は正当な内部告発に対する報復であり、懲戒権の乱用に当たる」として、被告側に計500万円の支払いを命じた。 原告側弁護士によると、職場での内部告発を正当と認定し、懲戒解雇処分を無効として賠償を命じた初めての判決。正当な内部告発の要件も示しており、今後の同種裁判や、法制化が進められる「公益通報者保護制度」の行方にも大きな影響を与えそうだ。(共同通信) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030618-00000125-kyodo-soci |