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2003年06月18日(水) 19時55分
<大阪>内部告発で解雇は職権乱用の判決(朝日放送)内部告発者の権利が法廷で認められました。役員による横領を内部告発したことを理由に解雇された生協職員3人が、訴えていた裁判で、大阪地裁堺支部は、当時の役員らに、慰謝料の支払いを命じました。堺市の「大阪いずみ市民生協」の職員3人は、1997年、当時の副理事長らが、生協の財産を私的に使っていたことを内部告発しました。その後、3人は「生協の風説を流した」などの理由で、解雇されたため、「報復的な処分だ」として、1300万円の慰謝料を求める訴えを起こしました。3人はその後、復職しています。 きょうの判決で大阪地裁堺支部は、「内部告発は生協にとって極めて有益なもので、告発の方法も正当だ」として、慰謝料500万円を支払うよう当時の副理事長らに命じました。原告の1人は「内部告発したことを誇りに思っている。正しいことをしたんだという気持ちだ。」と、また原告側の弁護士は、「内部告発者の権利をこれだけ明確に認めたのは異例で、画期的な判決だ」と話しています。(朝日放送) |