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2003年06月13日(金) 19時16分

市原の残土処分場に大量搬入、県申請と異なる残土−−住民団体調査 /千葉毎日新聞

 ◇業者、発生元偽る?−−昨年も無届け搬入
 市原市上高根の残土処分場に、県に申請されたのとは異なる残土が大量に搬入されていることが12日、住民団体の調査で明らかになった。処分業者が、残土の発生元を偽った書類を提出したとみられる。この業者は昨年9月、約1万立方メートルの残土を同じ処分場に無届けで搬入し、県から1カ月の事業停止措置を受けたばかり。有害土壌の搬入は確認されていないが、住民団体は「汚染土壌の搬入防止を狙った残土条例が機能していない」と指摘、県に有効な対策を求めている。【有田浩子】
 県内には東京、神奈川など首都圏の建設工事などで出た残土が船やトラックなどで運ばれており、その量は年間300万立方メートル。うち50万立方メートルが市原市内に運ばれているといわれる。県残土条例は、残土の安全性などを確保するため、5000立方メートル以上の残土を搬入する場合、処分業者に、残土発生元証明書▽発生元残土の土質検査書▽搬入届——を県に提出するよう義務づけている。
 住民団体が、この業者が提出した発生元証明書を調べたところ、昨年12月から今年3月にかけて運び込まれた残土は、横浜市の新築マンション工事と、横須賀市の土地区画整理事業に伴って出た計約2万3000立方メートルと記載されていた。
 しかし、住民団体が横浜と横須賀の現場を視察した結果、市原に搬入された残土の土質と全く異なっていることを確認したという。
 また、神奈川県に提出された書類などを調査したところ、横浜と横須賀の残土はともに館山市に運び込まれていたことが判明した。
 住民団体によると、館山に運ばれた残土について作成された発生元証明書が、市原の処分についても「複製」されて使われた可能性があるという。
 住民団体はこの業者に対し、前回の無届け搬入に際し市原に搬入された残土の発生元を問いただしたが、明確な回答は得られなかった。また、県は当時、発生元不明の残土の土質について「安全性」は確認したが、条例の抜け穴を突いたような行為が常態化しているとも指摘される業界の構造自体にはメスを入れておらず、住民団体は早急な対策を求めている。(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030613-00000001-mai-l12

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