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2003年06月12日(木) 23時01分
<乳房切除>開業医が説明不足、120万円賠償が確定 最高裁(毎日新聞)乳がん治療のため、91年に大阪府泉佐野市の開業医で右乳房切除を受けた女性が、「乳房を残す治療法(温存療法)の説明を受けなかった」として損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(深沢武久裁判長)は12日、開業医の上告を棄却する決定を出した。120万円の支払いを命じた大阪高裁判決が確定した。1審の大阪地裁は250万円の賠償を命じ、大阪高裁は女性に逆転敗訴を言い渡したが、最高裁は審理を高裁に差し戻した。差し戻し審は「医師は女性が温存療法に関心を持っているのを知っており、診断した91年当時は未確立な治療法だったとはいえ、可能性などを説明する義務があった」と認定していた。【清水健二】(毎日新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030613-00000123-mai-soci |