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2003年06月03日(火) 19時28分
[なんだか変!]東京ウオッチング 不動産仲介手数料 /東京(毎日新聞)マンションやアパートの賃貸借契約の際、不動産業者に支払う仲介手数料。宅地建物取引業法(宅建業法)では、貸主・借り主の一方が負担する額は原則として「家賃1カ月分の2分の1以内」と定められているが、大部分の借り主が家賃1カ月分を払っている。私も払った。どうして?【奥村隆】◆本来なら家賃半月分 ◇知らぬ間に“1カ月分”…例外規定で「承諾」に たとえば首都圏で家賃10万円の部屋を借りるとする。礼金・敷金各2カ月分、仲介手数料1カ月分、前払い家賃1カ月分、合計60万円(消費税別)を支払うのが標準的で、このうち不動産業者の取り分は10万円。原則通りなら貸主と借り主が5万円ずつ負担するはずだが、同法には、いずれか一方が承諾すれば上限の1カ月分まで受領しても構わないとする例外規定がある。これを根拠に、借り主全額負担が普通になっているのだった。とはいえ、私自身、承諾した記憶がない。 都は00年3月、不動産仲介首位の「エイブル」(港区)と業界2位の「ミニミニ」(新宿区)を10日間の業務停止処分にした。両社とも、借り主の承諾を得ないまま家賃1カ月分の手数料を受け取ったうえ、貸主の大家からも「広告料」の名目で1カ月分を受け取る「二重取り」などの違法行為が発覚したためだ。 エイブルは01年から仲介手数料を0・5カ月分に改めた。消費者には好意的に受け入れられ、長引く不況で転居需要が減る中、同社は03年3月期、前年比5・8%の増収になりそうだという。ミニミニも「敷金・礼金ゼロ」を打ち出し、攻勢を強めている。エイブルの広報担当者は「値引きではなく、法の原則通りにした。しかし、大家といえば親も同然というような古い体質が残っている業界で、追随する動きはほとんどない」と話す。 不動産流通近代化センターは「将来的には宅建業者の協議会をつくって消費者の利益を守りたい」としているが、現状では商慣習を見直す動きは広がっていない。世田谷区内で地域密着型の営業を続ける不動産業者は「お客さんは条件に合った物件が見つかるまで探す。手数料が半額だから契約するとは限らず、地域性が強いわれわれと大手のチェーン店とは役割分担が進んでいる」と解説する。 都住宅局民間住宅部の高山和男・指導課長は「最近は仲介手数料を巡る苦情は寄せられていない。本来は半月分で済むということを知らない人が多いのではないか。ただ、借り主の承諾なしに1カ月分を取っている不動産業者がいたら厳しく指導するので連絡してほしい」と話している。 契約時に渡された「重要事項説明書」を読み返してみた。小さな字で「仲介手数料として賃料1カ月分を支払うことを了承する」とあり、自分で押印していた。やられた。 ……………………………………………………………………………………………………… あなたの街で気付いた「なんだか変!」な出来事や情報を、とうきょう支局=〒100—8051千代田区一ツ橋1の1の1(ファクス3212・5186)までご連絡下さい。 インターネットでは記事への質問、意見を受け付けています。アドレスはhttp://www.mainichi.co.jp/eye/strange/index.html(毎日新聞) |