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2003年05月30日(金) 20時43分
[なんとかしてや!]「ヤミ金融」問題 一度手を出すと狙われ続ける /和歌山(毎日新聞)◇現状では取り締まり困難◇業者事務所東京に集中、被害者は全国に分散 ヤミ金融業者は、債務者の連絡先などの情報を交換しているとみられています。返済期限が近づくと他の業者から勧誘の電話がかかってきたり、大量のダイレクトメールが送られてくるのはそのためです。中には、債権回収業者を名乗り「回収を委託された」と請求してくる手口もあります。一度手を出すと多くの業者に狙われ続けることになります。 貸金業者にまつわる違法行為を取り締まる法律は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)」▽「利息制限法」▽「貸金業の規制等に関する法律(貸金業規制法)」の三つがあります。 10日で5割などの法外な利息は、利息制限法と出資法で禁じられています。利息制限法は、元本が10万円未満なら年20%、100万円未満なら年18%、100万円以上は年15%までと定めています。しかし、同法には罰則規定がなく、現実には多くの貸金業者が、年29・2%の上限利息を定めた出資法を根拠に、利息を設定しているようです。 出資法では上限利息を超えた場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金と規定されていますが、銀行の利用明細などの証拠がなければ立件は難しいのです。 貸金業規制法は、登録の義務や条件などを定めています。複数の都道府県に店舗や事務所を構える場合は財務局長の、一つの都道府県に構える場合は知事の登録を受けなくてはいけません。罰金刑以上の罪を犯せば登録は取り消されますが、そもそもヤミ金融の多くは無登録業者です。 現状では、ヤミ金融を取り締まるのは簡単ではないようです。業者の事務所の多くが東京にあり、被害者が全国に散らばっていることも、取り締まりの障害になっています。 =つづく 【小林多美子】(毎日新聞) |