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2003年05月29日(木) 00時00分
八戸酒類に「辛口」判決 清酒商標権訴訟2種類の「陸奥男山」。左側は原告側の八戸酒造、右側は八戸酒類が醸造している=八戸市内の酒店で(朝日新聞・)「八戸酒造」(八戸市類家1丁目)の駒井庄三郎社長が、「八戸酒類」(同市八日町)を相手取って、清酒「陸奥男山」などの商標の使用差し止めを求めた訴訟の判決が28日、青森地裁八戸支部であった。久留島群一裁判長は駒井社長の訴えを認め、八戸酒類に同商標名の使用と販売を禁止する判決を言い渡した。判決によると、八戸酒類は1944年、戦時経済統制で八戸地区の酒造業者を1社にするため、半強制的に統合して発足。6工場で「陸奥男山」などを製造、販売してきた。陸奥男山は駒井社長の曽祖父の5代目庄三郎氏が製造、10(明治43)年に商標登録した。八戸酒類には6代目庄三郎氏が取締役として加わった。 駒井社長は89年、取締役に就任。翌年、第3工場長に任命されたが、93年ごろ分離独立の意思を表明。97年に退職、99年に訴訟を起こした。00年から、代表取締役を務める八戸酒造で陸奥男山を醸造、販売している。 裁判では、商標権の帰属と、商標使用契約の解除の有効性が争われた。商標権について八戸酒類は「会社が設立された際に6代目庄三郎氏が現物出資した」などと主張したが、判決は「定款にその旨の記載がない」と否定し、6〜8代目に相続で移転したと認定した。 商標使用の契約書は存在しないが、判決は、駒井社長が95年に契約解除を八戸酒類に通知した段階で「許諾契約は終了した」と認定した。駒井社長は陸奥男山以外の3銘柄についても提訴し、いずれも同様の判断が下された。 駒井社長は「父の代から主張してきた。正しいことが認められ非常にうれしい」と話した。八戸酒類の橋本八右衛門社長は「残念だが、司法が下した決定なので、今後の対応は役員会で話し合いたい」と話した。 |
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