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2003年05月14日(水) 00時00分

絵画版権商法「契約は違法」 被害対策弁護団が発足 東京新聞

 絵画や絵画の版権を買うと、絵画がチラシやパンフレットに掲載されて原画使用料が振り込まれ続けます−。こんなうたい文句に誘われ、全国で被害が多発している「絵画版権商法」の被害対策弁護団が四月中旬、県内にも発足し、対応に乗り出した。

 弁護団によると絵画版権商法とは、▽版権会社と称する業者が絵画の原画版権をローンで販売▽版権管理会社と称する別名の業者が原画自体を管理し継続的に“使用料”を振り込む−とうたい、電話で勧誘。これまでのケースでは一枚の版権価格を九十万円とし、クレジット手数料やローンの利息を合わせ一枚約百二十万円で売る。業者は複数だという。

 三月中旬に被害調査をした尾崎博彦弁護士(大阪市北区)によると、使用料の振り込みは昨年末から今年初めにかけて一斉に止まり、全国で数百人の被害者がいるとみられる。

 一九九九年十一月に契約し、絵画五枚分約六百万円の版権を購入した県内のケースでは、一枚あたり毎月二千六百−四千八百円の使用料が三年間、支払われていたが、昨年十一月分を最後に支払いが止まっているという。

 県消費生活センターには、今年に入ってから五件の相談が寄せられている(十三日現在)。被害者は三十代女性が中心。

 信販会社は「契約の中身の問題は知らされていない」として、被害者に支払い請求の訴えを起こすとみられるが、弁護団は「一つの原画の版権を複数の人に販売している可能性があり、契約自体が違法とみられる」として、ローンの残金を請求してくる信販会社と対じする構えだ。


http://www.tokyo-np.co.jp/00/gif/20030514/lcl_____gif_____009.shtml

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