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2003年05月13日(火) 03時30分
<保険業法改正>予定利率引き下げで経営責任追及も 自民に提示(毎日新聞)生命保険会社が契約者に約束した運用利回り(予定利率)の引き下げを可能にする保険業法改正案の要綱が12日、明らかになった。予定利率を引き下げる生保に「変更の理由やその他の事項を示すこと」を義務づけ、「その他の事項」に経営責任問題も含ませて事実上、経営者責任を問う。予定利率の下限は政令で定めるが、当面「3%」に設定する方針。金融庁が、13日の自民党金融関係合同部会に提示する。要綱はまた、予定利率を引き下げる生保に出資している銀行が債権放棄するための規定を新たに盛り込んだ。現行は、債権放棄を受けた生保の債務免除益は課税対象になっているため、生保がこの債務免除益を非課税で積み立てられるようにして、債権放棄を実施しやすくする。生保に出資している銀行も痛みを負う仕組みを整えて、保険料引き上げなどの負担増を強いられる契約者の不満を緩和するのが狙い。 金融庁は、与党3党の理解が得られれば、今国会に同法改正案を提出したい意向だが、自民党などには経営責任の明確化や予定利率の下限を引き下げるよう求める意見が強く、調整は難航しそうだ。【吉原宏樹】 金融庁がまとめた予定利率引き下げを可能にする保険業法改正案の要綱骨子は次の通り。 一、保険業継続が困難となる蓋然性がある保険会社は予定利率引き下げを申請できる。 一、申請承認後、首相は期限付きで解約停止を命令できる。 一、変更後の予定利率には政令で下限を定める。 一、引き下げには株主総会、総代会の特別決議が必要。招集通知で保険会社は引き下げ後の財務状況予測やその他の事項を示す。 一、総代会の特別決議は定足数に関係なく出席者の4分の3(株主総会は3分の2)の賛成で仮決議し、再度の総代会で出席者の4分の3(同)が仮決議を承認すれば成立。 一、首相は契約条件の変更内容などを調査する保険調査人を選任。 一、引き下げ対象になる契約者の10%超かつ保険金額換算で10%超が異議申し立てをした場合は引き下げはできない。 一、基金の債務免除を受けた時は相当額を基金償却積立金として積み立てる。(毎日新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030513-00000159-mai-bus_all |