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2003年05月01日(木) 20時56分
携帯電話・ヤミ金融事件初公判 建築会社員が起訴事実認める−−松山地裁 /愛媛(毎日新聞)携帯電話を利用したヤミ金融「090金融」で、法定の約14〜70倍の高金利で融資していたとして、出資法違反(高金利)、貸金業法違反(無登録営業)の罪に問われた松山市来住町、建築会社員、増村栄治被告(40)に対する初公判が松山地裁(沢田正彦裁判官)であり、増村被告は起訴事実を認めた。起訴状などによると、増村被告は02年9月〜03年1月、客10人に対し合計46万4000円を貸し付け利息合計31万2000円を受け取った。 検察側は冒頭陳述で、増村被告は当時経営していた建設会社の業績悪化で多額の借金を抱え、取り立てに来た香川県の金融業、十亀一尊被告(26)=同罪で起訴済み=から手伝うように言われ、02年4月ごろからヤミ金融を始めたと指摘した。 【井上綾子】(毎日新聞) |