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2003年04月26日(土) 18時52分
仙台市が個人情報保護条例の改正素案を公表 初の罰則規定盛る /宮城(毎日新聞)外部委託業者による市民税データ紛失を受け、仙台市は25日、市個人情報保護条例の改正素案を公表。条例に初めて罰則規定を設け、個人情報漏えいは、最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金とした。委託業者も対象にし、事件の再発抑止を期待する。市文書法制課によると、審議中の国の個人情報保護法案を参考に作成した。対象は元職員を含む市職員と、委託業務の従事者に限定。同様の条例は盛岡市、長崎市などが既に制定したという。 素案では罰則を5ケースに分け、コンピューターで検索出来る電磁的記録を提供した場合は、流通性が高いため、最も重く設定。今回の紛失原因となった業務の再委託は、素案では「正当な理由がなく、個人の秘密に属する事項が記録された公文書を提供したとき」にあたり、1年以下の懲役、50万円以下の罰金にあたることになる。紛失は故意でないため、従来通り損害賠償請求などで対応する。 市は同日、素案を市個人情報保護審議会(会長・布田勉東北大大学院教授)に諮問。5月末までに答申を受け、早ければ6月議会に提案する予定だという。【高橋昌紀】(毎日新聞) |