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2003年04月25日(金) 14時34分
勝ったのに「払え」、東京高裁が原告と被告間違え判決(読売新聞)住民訴訟で勝訴した市民団体が川崎市を相手取って弁護士費用の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(石垣君雄裁判長)が原告と被告を取り違えた判決文を関係者に交付していたことが、25日分かった。 この訴訟は、市民団体「かわさき市民オンブズマン」(代表幹事=篠原義仁弁護士ら)が、川崎市幹部らによる贈収賄事件に絡む市有地払い下げの無効を訴えた裁判の確定判決を受け、市に弁護士費用約3170万円の支払いを求めていたもの。 一審の横浜地裁川崎支部は昨年11月、市に600万円の支払いを命じ、市が控訴していた。 市によると、控訴審判決は市の支払額を300万円に減額する内容だったが、東京高裁が出した判決文の主文は「被控訴人は控訴人に対し金員を支払え」と誤り、オンブズマン側が市に弁護士費用を支払うよう命じる内容になっていたという。 市からの指摘で誤りに気づいた東京高裁は25日、関係者に判決を訂正した更正決定を渡した。 |