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2003年04月18日(金) 13時43分

損失保証約束、証取法改正後は履行請求認めず 最高裁朝日新聞

 「勧角証券(現・みずほインベスターズ証券)から85年に損失補填(ほてん)の約束を受けた」として、鉄鋼商社の阪和興業(大阪市)が同証券に約23億円の補填を求めた訴訟の上告審判決が18日、あった。補填を禁じた91年の証券取引法改正後も、約束の実行を求められるかどうかが争点だったが、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は「約束は有効だが法律上、実行を求めることはできない」との判断を示した。

 法改正後も約束の実行を求めることができるとした二審・東京高裁判決を破棄。阪和興業の請求を退けた。

 補填の約束が90年8月に交わされたケースについて最高裁は97年、「89年に損失補填が大きな社会問題になった後の約束は無効」との判断を示しているが、89年以前の約束について判断したのは初めて。

 約束が現段階で実行されれば刑事罰が科されるケースにあたる。このため、約束の実行を認めるかどうかについては「裁判所の判断時に適用される法律にのっとってなされるべきだ」などとして、法改正後は認めない下級審判決がほとんどだった。ところが東京高裁が例外的に認めたため、勧角側が上告していた。

 阪和興業は「元利合わせて約49億円が保証されていた」として、受け取った額と残っている有価証券の時価などとの差額の支払いを請求していた。

 阪和興業側は「有効に成立した約束を求められないのは、財産権の保障を定めた憲法に違反する」とも主張したが、第二小法廷は「約束は有効とはいえ反社会性の強い行為で、財産権として一定の制約に服することはやむを得ない」と退けた。

 第二小法廷は、阪和興業が「補填を約束した投資の勧誘は不法行為にあたる」として損害賠償を求めていた予備的請求については、審理を東京高裁に差し戻した。(04/18 11:36)

http://www.asahi.com/national/update/0418/011.html

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