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2003年04月04日(金) 00時00分
ネット競売、大量出品者は氏名表示 経産省が運営指針 (東京新聞)経済産業省は三日までに、急増するインターネットオークション(競売)のトラブルに対応するため、ネット競売運営ガイドライン(指針)の原案をまとめた。今月中に正式決定し、公表する。ネット競売は、ホームページ上に紹介された商品に希望購入価格を書き込んで入札し、期限までに一番高い金額を付けた人が落札する仕組み。ネット接続可能なパソコンがあれば、個人でも簡単に商品売買の相手を見つけられる半面、「落札商品と届いた実物が違う」「代金を振り込んだのに商品が届かない」などのトラブルや詐欺も多く、統一的な運用指針づくりが急務となっていた。 経産省の原案では、個人が同じ商品を一カ月に百個出品しているような場合には特定商取引法による規制対象とする。同法上の「事業者」と見なし、住所や氏名の表示を義務付ける。 ネット競売は出品者や購入者の「自己責任」による取引。競売サイト運営者は基本的には利用者間のトラブルの責任を負わない。ただ、詐欺などの不正行為を繰り返す利用者を放置した場合、運営者は注意義務違反とされ、詐欺被害者に対して損害賠償義務を負う可能性がある、としている。 http://www.tokyo-np.co.jp/00/kei/20030404/mng_____kei_____006.shtml |