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2003年04月02日(水) 14時41分
ネット競売にガイドライン 経産省、運営者の責任示す(朝日新聞)インターネット上のオークション(競売)でトラブルが急増しているため、経済産業省は、運営者の責任を問えるケースなどを具体的に示したガイドラインをまとめた。民法などの現行法は、こうした電子商取引を想定しておらず、法解釈がはっきりしていなかった。 ネットオークションは、個人同士が手軽にモノを売買できるため、ここ数年取引が急速に伸びている。国内市場は、00年には540億円だが、06年には6400億円に拡大するとの予測もある。半面、落札して代金を払ったのにモノが届かないとか、代金が支払われないといったトラブルが相次いでいる。また、盗品の処分に使われるという問題も指摘されている。トラブルが生じたときには、損失を被った側のほとんどが泣き寝入りになっている。 このため、経産省ではガイドラインを作ることでオークションの運営が正しく行われることを目指している。 たとえば、オークション規約にはたいてい「運営者は取引に一切関与しない」という規定があるが、出品者が詐欺行為を繰り返しているのを知りながら放置していた場合には、運営者が損害賠償責任を負う可能性が高いとしている。 また、個人が同じ商品を1カ月に100個出品するなど、営利の意思を持っていると見られる場合には、事業者による取引と同じく特定商取引法の規制を受け、住所、氏名など、一定の表示が義務づけられる。 策定にかかわったのは、法務省、内閣府、文化庁、公正取引委員会、特許庁の実務担当者のほか、大学教授や業界団体、消費者団体の代表者。 (04/02 14:40) |