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2003年03月18日(火) 12時35分
編集長に2審も有罪 「噂の真相」名誉棄損事件(共同通信)月刊誌「噂(うわさ)の真相」の記事をめぐり、名誉棄損罪に問われた編集長岡留安則被告(55)の控訴審判決で、東京高裁は18日、懲役8月、執行猶予2年とした1審東京地裁判決を支持、被告側の控訴を棄却した。1審で懲役5月、執行猶予2年とされた編集部員神林広恵被告(37)の控訴も棄却した。 判決理由で山田利夫裁判長は「記事が全体として名誉を傷つけたのは明らか」とした1審判決を正当と認め、「取材、調査の方法はずさんで、真剣な反省にも欠け、刑事責任は軽視できない」と述べた。 「検察批判記事の報復であり、公訴権の乱用」として公訴棄却を求めた弁護側の主張も退けた。 判決によると、岡留被告らは、1993年6月号と94年1月号で、推理作家和久峻3さんやマーケティングコンサルタント西川りゅうじんさんの私生活を暴露するような記事を掲載した。(共同通信) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030318-00000077-kyodo-soci |