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2003年03月18日(火) 11時49分

名誉棄損事件で「噂の真相」岡留編集長らの控訴棄却読売新聞

 月刊誌「噂の真相」の記事によって刑法の名誉棄損罪に問われ、1審・東京地裁で有罪判決を受けた同誌編集長・岡留安則(55)、編集部員・神林広恵(37)両被告の控訴審判決が18日、東京高裁であった。山田利夫裁判長は「被告の控訴の主張には理由がなく、1審の量刑が不当だとも言えない」として、岡留被告を懲役8月、執行猶予2年、神林被告を懲役5月、執行猶予2年とした1審判決を支持し、両被告の控訴を棄却した。被告側は上告する方針。

 事件は、岡留被告らが、同誌の1993年6月号、94年1月号で、作家の和久峻三氏(72)やコンサルタントの西川りゅうじん氏(42)らの執筆活動や私生活に関する記事を掲載し、両氏らの名誉を傷つけたとされるもの。

 名誉棄損罪の成立を認めた1審判決に対し、岡留被告らは控訴審で、「検察の不法な起訴を受理した1審判決は誤り。記事は公共の利害に関するもので、内容も真実」と無罪を主張したが、東京高裁は「主張にはいずれも理由がなく、取材・調査の仕方はずさん」と判断した。

 一般の雑誌編集者らが掲載記事を巡って刑事責任を問われたのは、池田大作創価学会会長(当時)の記事を巡り、編集局長が1976年に名誉棄損罪で起訴された「月刊ペン」事件以来で、控訴審の判断が注目されていた。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030318-00000302-yom-soci

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