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2003年03月16日(日) 20時35分
電算ウイルス作成に懲役刑 法務省方針(読売新聞)法務省は16日までに、国家をまたぐインターネット犯罪に対処するための「サイバー犯罪条約」締結に向けた国内法整備の一環として、コンピューターウイルスの作成や所持、他人への提供を新たに処罰の対象とする方針を固めた。刑法の改正か新法の制定で対応し、最高で懲役3年とする。また、違法画像などの電子データをインターネットの接続業者(プロバイダー)側に複写させてから差し押さえる「命令差し押さえ」も導入し、瞬時に改ざんや複写が可能な電子データに見合った新たな捜査手続きを創設する。 同省は、一連の法整備を24日の法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し、早ければ年内にも法案を国会へ提出する。 コンピューターウイルスの作成・所持の犯罪化は、政府が2001年に署名した同条約が参加国に法整備を求めていたものだ。 現行の刑法は、コンピューターウイルスを使用して、電子データを破壊するなどした場合は取り締まることができる。だが、作成・所持だけでは、罰則対象とすることが難しかった。 「命令差し押さえ」は、接続業者らに対して、サーバーに保存された違法な児童ポルノ画像などを光磁気ディスク(MO)などの記録媒体へ複写することを命じ、その記録媒体を差し押さえるというもの。現行法では、サーバー全体を差し押さえることになるが、犯罪に無関係な大量のデータも差し押さえることから、「影響が大きすぎる」と指摘されていた。 このほかにも、接続業者らに対して、裁判所の令状がなくても電子メールとその発信者名、通信時刻などを、応急的に保存を求めることができる「保全要請」の手続きを創設する。保全要請は最長90日間で検討されており、業者側には応じなくても罰則はない。 ◆サイバー犯罪条約=欧州諸国が中心となって起草した世界初の包括的なコンピューター犯罪対策条約。35か国が署名、2か国が締結・批准している。日本政府は2001年11月に署名した。(読売新聞) |