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2003年03月16日(日) 06時04分
ネット接続業者に電子データ保存義務化 法務省方針(朝日新聞)社会の脅威になりつつあるインターネット犯罪に対応するため、法務省は、犯罪に関係する疑いのある電子メールなどの電子データをより確実に差し押さえるための捜査手続きを新設する方針を固めた。インターネットサービスを提供するプロバイダー(接続業者)側に、加入者の電子メールなどを一定期間保存する義務を課し、必要な時に捜査機関にコピーを提出させる仕組みだ。処罰の対象も広げ、コンピューターウイルスの作成罪を新たに設けて、最高で3年の懲役を科す。 欧州が中心となって進める「サイバー犯罪条約」への加入に必要な措置で、秋に予想される臨時国会で刑事訴訟法などの改正と条約の批准をめざす。 新たな手続きは、コンピューターが介在する犯罪に適用可能で、共犯者との連絡にメールを使ったテロなどあらゆる行為を想定している。瞬時に消去・改ざんできる電子データの特性を踏まえ、捜査機関は緊急措置として、サーバーなどを管理するプロバイダー、大学、企業などに対し、最長で90日間、データの送信元、送信先、通信日時などを特定した電子メールを消去せずに保存するよう要請できる。 この保全要請は、強制的な手続きではなく、応じなくても罰則はないが、今回の法整備により、プロバイダー側に保存義務を課すものだ。 プロバイダー側には、通信の秘密を守る義務があり、捜査機関が、電子データを差し押さえる場合は、裁判所の令状が必要となる。 現行法では、電子データは差し押さえの直接の対象にならないことからコンピューターごと押収するのが一般的だ。しかし、この方法だと、協力する側は業務に支障をきたすなど負担が重く、捜査機関側も煩雑な手続きを強いられるとして見直しを求める声が強かった。 新設される「記録命令差し押さえ」の手続きは、捜査機関が令状をとり、電子データの管理者に命じてデータをCD−ROMなどの別の記録媒体にコピーさせて押収するものだ。 また、差し押さえ対象になったコンピューターの情報をネット上でオンライン管理するサービス(ストレージサービス)が保存する情報も、コピーをさせて押収できる。 猛威をふるうコンピューターウイルスの対策も強化し、実際に被害がなくてもウイルスを作成したり、提供したりする行為そのものを犯罪とし、3年以下の懲役を科す。 刑法のわいせつ物頒布罪の範囲も同法の規定を改正して広げ、ネット上でわいせつな画像を送信したり、販売目的でわいせつ画像を所持、保管したりすることも犯罪とする。 こうした改正の要綱案は、24日の法制審議会(法相の諮問機関)で諮問される。 ◇ <サイバー犯罪条約> 欧州評議会の条約だが、メンバー国以外も加入できる。日本は米国とともに同評議会のオブザーバー国。世界初の包括的なコンピューター犯罪対策条約で01年11月に採択された。批准国に対し、犯罪とする行為を国内法で規定することや、刑事手続きを整備することを求めている。捜査の国際協力も条約の根幹。現在、日本を含め35カ国が署名しているが、批准国は2カ国にとどまっている。(03/16 06:01) |