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2003年03月13日(木) 00時00分
浅川ダム「談合」独禁法措置取らず 公取委が通知(信濃毎日新聞)長野市の浅川に計画された県営浅川ダムの本体工事入札をめぐり、第三者機関「県公共工事入札等適正化委員会」が業者間の談合を認定した問題で、公正取引委員会は十二日までに、「独占禁止法上の措置は取らない」とする通知を田中知事あてに出した。 公取委は、排除勧告など独禁法上の措置が取れない主な理由として、二〇〇〇年七月の入札から既に二年半以上が経過し、独禁法で行政処分の期限として規定されている「談合行為から一年以内」を超過していることを挙げている。 談合に対する独禁法上の措置としては、談合で得た不当利益を国庫に返納させる課徴金納付命令もある。 浅川ダムの場合は、田中知事の建設中止表明で、本体工事を落札した前田建設工業(東京)、フジタ(同)、北野建設(長野市)共同企業体(JV)は契約を解除されていることから、公取委は、談合による利益が生じなかったと判断した。 公取委は「適正化委員会の認定は状況証拠によるもので、談合があったとの物的証拠はない。談合の具体的な方法を特定することはできなかった」としている。 適正化委員会は今年一月、入札に関する第三者機関として「談合が行われたものと判断する」と異例の認定。これを受けて県が二月、独禁法違反の疑いがあるとして、公取委に通知していた。 田中知事の話 公正取引委員会は二年以上前の入札には(排除勧告などの)権限がないということで、断腸の思いで判断されたのだろう。随分短い時効だと思う。市民の利益より、自民党に巨額献金を続けてきたゼネコンを保護する法制度に矛盾を感じる。
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