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2003年03月13日(木) 00時00分
国の責任認め賠償命令 製造元と1億5千万円 MMR接種禍訴訟判決 (東京新聞)副作用が多発し使用中止となった新三種混合(MMR)ワクチンを接種された後、死亡または重度の障害が残った子どもら三人の遺族と家族が国と阪大微生物病研究会(大阪府吹田市)に計約三億五千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が十三日、大阪地裁であった。吉川慎一裁判長は子ども三人のうち二人について国と阪大微研の責任を認め、計約一億五千五百万円の支払いを命じた。 判決は「予防接種は社会防衛という見地から国が主体となって実施するもの」とした上で、焦点となった国の責任について「ワクチンの製造者が薬事法を順守するよう監督する義務を怠った」と判断した。 予防接種における国の監督責任を重く認めた判決で、今後の厚生行政や薬害訴訟にも大きな影響を与えるとみられる。 全国で約千八百人の被接種者が副作用で無菌性髄膜炎を発症した同ワクチンをめぐる初の判決。 訴えていたのは、子どもを亡くした大阪府と兵庫県の二遺族と、脳に重度の障害が残った岩手県の女子生徒(13)とその両親の計七人。三人は一九八九年から九一年にかけ、それぞれ同ワクチンの接種を受けた後、無菌性髄膜炎などを発症した。 原告側は、MMRを欠陥ワクチンとした上で、「国は八九年四月のワクチン導入直後から、福島県の女児死亡例や前橋市医師会の調査結果などで副作用の報告を受けながら、中止措置を取らなかった」と主張。 一方、国などは「同ワクチンは有用で承認に違法性はなく、接種と死亡との因果関係も認められない」と反論していた。 MMRワクチンは、はしか、おたふくかぜ、風疹(ふうしん)の予防接種として導入されたが、副作用の多発が指摘され、四年後の九三年四月、接種が中止された。 http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20030313/fls_____detail__035.shtml |