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2003年03月07日(金) 12時45分

取材協力者も適用除外、個人情報保護5法案を閣議決定読売新聞

 政府は7日の閣議で、個人情報を扱う民間企業や行政機関に、個人情報の利用目的の特定などを義務づける個人情報保護関連5法案を決定した。民間事業者を対象とする個人情報保護法案では、報道機関、学術研究・宗教・政治団体などを義務規定の適用除外としたうえ、報道機関への情報提供行為には関係閣僚の勧告などを行わないことを明記した。政府・与党は今国会での成立を目指す。

 政府は2001年3月に個人情報保護法案、昨年3月に行政機関個人情報保護法案など関連4法案を国会に提出した。報道の自由を侵害するなどの反対論が広がり、昨年秋の臨時国会で廃案となったため、新たな法案を作り直した。

 個人情報保護法案は、個人情報を扱う企業や団体に対し、〈1〉不正な手段による情報の取得の禁止〈2〉第三者への提供の制限〈3〉本人の請求に応じた個人情報の開示〈4〉情報の漏えい防止措置〈5〉情報を取得した際の本人への通知や公表——などを義務づけている。

 義務規定の適用除外対象としては、旧法案に盛り込まれた報道機関、学術研究・宗教・政治団体に加え、新たに著述業を追加したほか、報道機関には個人のジャーナリストを含めることを明記した。義務規定に反した企業・団体に対する関係閣僚の命令や勧告については、新たに「表現の自由、学問の自由、信教の自由、政治活動の自由を妨げてはならない」としたうえ、報道機関などに情報提供した取材協力者らを対象としないことを明確にした。

 旧法案に盛り込まれていた個人情報の「適正な取得」「正確性の確保」など5つの基本原則は全面削除した。とくに、「透明性の確保」の原則について「行政による取材活動への不当な介入を招く恐れがある」との批判を踏まえたものだ。

 読売新聞社は昨年5月に発表した個人情報保護法案の修正試案の中で、「透明性の確保」の原則を報道に適用しないことなどを提言していた。

 行政機関個人情報保護法案は個人情報の不当な第三者提供、職務に関係ない個人情報の収集を禁止したうえ、「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」などの罰則規定を新設した。(読売新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030307-00000103-yom-pol

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