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2003年03月07日(金) 09時59分
【個人情報保護法案の要旨】(産経新聞)【個人情報保護法案要旨】▽基本理念 個人情報は適正な取り扱いが図られなければならない。 ▽事業者の義務 一、個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的をできる限り特定しなければならない。目的の変更は、変更前の目的と相当の関連性があると合理的に認められる範囲を超えてはならない。 二、本人の同意を得ずに目的達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはならない。 三、不正手段で個人情報を取得してはならない。 四、個人情報を取得した場合、速やかに利用目的を本人に通知または公表しなければならない。 五、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはならない。 ▽主務大臣の権限 一、主務大臣は事業者に対し、個人情報の取り扱いに関する報告をさせ、必要な助言をすることができる。義務に違反した場合、違反行為の中止、その他必要な措置を取るよう勧告できる。正当な理由なく措置を取らなかった場合、その措置を取るよう命ずることができる。 二、主務大臣は表現、学問、信教、政治活動の自由を妨げてはならない。報道機関など適用除外対象に情報提供する行為には権限を行使しない。 ▽適用除外 次の者については規定を適用しない。 一、放送機関、新聞社、通信社などの報道機関(報道を業として行う個人を含む)。 二、著述を業として行う者。 三、大学など学術研究機関やそれに属する者。 四、宗教団体。 五、政治団体。 「報道」とは不特定多数に客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見、見解を述べることを含む)。 ▽罰則 命令に違反した者は6月以下の懲役または30万円以下の罰金。 【行政機関保有個人情報保護法案要旨】 ▽情報の取り扱い 一、利用目的をできる限り特定しなければならない。目的達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。 二、情報を取得する時は本人に利用目的を明示しなければならない。 三、利用目的以外に個人情報を利用または提供してはならない。ただし、事務遂行に必要な限度で行政機関内部での利用に相当な理由がある時は利用または提供できる。 ▽請求権 自己の個人情報の開示を請求できる。開示を受けた情報が事実でない時は訂正を請求できる。適法に取得された情報ではないなどの時は利用停止を求めることができる。 ▽罰則 一、職員や受託業者等が正当な理由なしに個人情報ファイルを提供した時は2年以下の懲役または100万円以下の罰金。 二、業務で知り得た個人情報を不正利益を図る目的で提供、盗用した時は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。 三、職権を乱用して職務以外の目的で個人の秘密事項が記録された文書などを収集した時は1年以下の懲役または50万円以下の罰金。 四、不正な手段で個人情報の開示を受けた者は10万円以下の過料。
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