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2003年03月03日(月) 20時47分
水道水の水質基準10年ぶり見直し 「地域特性」導入も(朝日新聞)水道水の水質基準を10年ぶりに見直していた厚生労働省の厚生科学審議会水質管理専門委員会(委員長=真柄泰基・北海道大学教授)は3日、報告案をまとめた。基準の検査項目を増やす一方、地域特性に応じて項目を省略できる方式を導入し、効率化と重点化を図る。同省は今夏にも省令を改正、04年度に新基準を施行する。 水質基準は、水道法に基づき、具体的には省令で定めている。現在は一般細菌、総トリハロメタンなど46項目(93年施行)で、水道事業者に原則毎月の検査が義務づけられている。これを補う目的で、35の監視項目、13の快適水質項目などがあり、行政指導で検査を求めている。 報告案では、これらを白紙にして水質基準50項目、行政指導の水質管理目標27項目に組み直す。新たに水質基準に追加したのは、浄水過程で生じる臭素酸やホルムアルデヒド、洗剤に使われる非イオン界面活性剤など13項目。検出量の少ない農薬4種類など9項目が基準から外れた。農薬については「国民の関心が高い」として、水質管理目標に「農薬類」という1項目を設けた。101農薬の目標値を定める。 基準のうち大腸菌など21の必須項目以外は、条件つきで省略できるようにする。例えば、▽河川水が水源の場合は、地下水汚染物質のトリクロロエチレン▽鉛管を使っていない場合は鉛、がそれぞれ省略対象になる。一方で検査計画の作成と公表を事業者に求めて透明性を高め、3年に1度は全項目を検査させる。 90年代後半から問題化した塩素で死なない原虫クリプトスポリジウムについては、これまでは行政指導で対応してきたが、濾過(ろか)などの対策を法的に義務づける。(03/03 20:15) |