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2003年02月28日(金) 21時21分
ホテルが重過失なら盗難約款の賠償限度不適用…最高裁(読売新聞)ホテルで起きた盗難事件を巡りホテル側の賠償責任が争われた訴訟の上告審判決が28日、最高裁第2小法廷であった。亀山継夫裁判長は「ホテル側に故意、重過失があれば、ホテルの賠償責任を限定した約款は適用されない」との判断を示し、約款の範囲内の責任しか認めなかった2審・大阪高裁判決を破棄、審理を同高裁に差し戻した。 問題となったのは、1997年6月に神戸市の「神戸ポートピアホテル」で起きた盗難事件。ベルボーイが宿泊客から預かった宝飾品(約2800万円相当)入りのバッグ2個が、他の荷物の宅配便発送手続き中に盗まれた。 同ホテルの宿泊約款は、フロントに預けるなどホテル側に申告しなかった貴重品などに損害が生じた場合は、賠償限度を15万円とすると規定。このためホテル側は、限度額を超える分の免責を主張していた。 2審判決はホテル側の主張を認めたが、亀山裁判長は、ベルボーイの過失の度合いや、客側に落ち度がなかったかどうかについて、さらに審理を尽くすよう命じた。 (2月28日21:21) |