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2003年02月20日(木) 11時30分
タレントの織田無道被告に有罪判決 墓地乗っ取りで(朝日新聞)東京都内の墓地の乗っ取りを図り、登記を無断で変更したとして公正証書原本不実記載・同行使などの罪に問われたタレントで僧侶の織田無道被告(50)=本名・織田礼介、神奈川県厚木市愛甲=の判決が20日、横浜地裁であった。矢村宏裁判長は懲役2年6カ月執行猶予4年(求刑懲役2年6カ月)を言い渡した。織田被告は一貫して無罪を主張していたが、矢村裁判長は「支離滅裂ともいえる虚偽の弁解に終始するなど、聖職たるべき地位にある僧侶として見苦しい限りだ」と指摘。主文の言い渡し後に、織田被告に向かって「信用を回復するため、本業でがんばって欲しい」と語りかけた。 判決によると、織田被告は無職男性ら2人=同罪などで有罪判決=と共謀して一昨年6月、東京都町田市の墓地を運営する宗教法人の代表役員の辞任届を偽造し、法務局に提出。織田被告が代表役員に選ばれたとする虚偽の登記をした。 閉廷後、織田被告は記者団の取材に「納得できない判決。一切やっていません」と話し、同日付で控訴した。(11:11) |