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2003年02月17日(月) 17時56分
議場での名誉棄損「議員個人に賠償責任なし」最高裁判決(朝日新聞)地方議会で議員が別の議員の名誉を傷つける発言をした場合、発言した議員個人に損害賠償を求めることができるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(福田博裁判長)は17日の判決で、「仮に名誉棄損があったとしても議員個人は賠償責任を負わない」との判断を示した。訴えていたのは、熊本県菊池市の笠愛一郎市議(51)。「同僚議員に名指しで事実と異なる発言をされた」と330万円の損害賠償と謝罪広告を求めていた。 国家賠償法は「公務員が職務を行う際の違法行為は、国や公共団体に賠償責任がある」と規定。1955年の最高裁判例でも「公務員個人は賠償責任を負わない」と判断しており、同小法廷もこれを踏襲。同僚議員に33万円の損害賠償を命じた二審・福岡高裁の逆転判決を破棄し、原告市議の敗訴が確定した。 同小法廷の5裁判官は結論部分では一致したが、理由は分かれた。4人は「国家賠償法の解釈上明らかで、名誉棄損かどうかを判断するまでもない」との立場だったが、滝井繁男裁判官は同法には言及せず、「同僚議員の発言そのものが名誉棄損に当たらない」と判断した。 問題となったのは、渡辺康雄市議(61)の一般質問。産業廃棄物処分場問題で「反対派の笠氏が、実は処分場拡張の仕掛人だった」と発言していた。 一審・熊本地裁は最高裁判例に基づいて請求を棄却したが、二審は判例に言及せずに「発言は真実でない」などとして一審判決を変更した。 国会議員については憲法で「議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない」と定めているが、地方議員については法律に明文規定がない。(17:55) |