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2003年01月23日(木) 00時10分

期限守られなかった文書の開示決定、127件にも朝日新聞

 行政機関が情報公開法に基づいて開示決定すべき文書のうち、同法の期限を守らなかった事例が昨年11月までに127件に上っていることが政府の答弁書でわかった。答弁書は期限内に開示決定しないことは違法と認めたうえで、開示決定を怠った職員を国家公務員法などを根拠に懲戒処分にするかどうかについては「総合的に判断する」としている。

 社民党の阿部知子衆院議員の質問主意書に対して政府が21日に閣議決定した答弁書で明らかになった。

 情報公開法は、開示請求の受け付けから30日以内の開示決定を定めている。事務処理が難しいなどの理由があれば、30日だけ開示決定期限を延長することができる。

 答弁書によると、同法が施行された01年4月から02年11月までに延長手続きをとらずに開示決定しなかったのは10省庁で計49件。さらに30日の延長を行いながら、30日たっても開示決定しなかったのは5省庁で計78件あった。

 期限を守れなかった理由については、「法的延長手続きを失念した」(法務省)、「期日を誤認していた」(国税庁)、「調整や作業に手間がかかった」(防衛庁)、「対象文書の特定に時間を要した」(外務省)、「担当者が病気休暇により不在だった」(金融庁)などとしている。

 文書が著しく大量という理由で同法の「特例」を適用して開示決定を半年以上遅らせた例もあり、(1)金融庁678(2)外務省114(3)郵政事業庁60、の順に多かった。

(00:09)

http://www.asahi.com/national/update/0123/002.html

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