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2003年01月21日(火) 19時44分
9連休でクーリングオフできず 県消費生活センターに相談 /山梨(毎日新聞)今年の正月休みが暦の巡り合わせで9連休になったため、昨年末に商品を買った消費者が業者と連絡が取れずクーリングオフの期限(8日間)に間に合わなかった——という相談事が3件、県消費生活センターに寄せられている。6連休だった昨年と一昨年には見られなかったケースで、同センターは「解約するには、電話でなく、証拠が残る簡易書留などで申し込むことが大切」と、注意を呼び掛けている。官公庁などの正月休みは先月28日から今月5日まで。最初と最後の2日間がいずれも土・日曜日に当たったため、9日間の大型連休になった。 訪問販売に対するクーリングオフは、原則として契約した日を含めて8日以内に業者に通知することになっている。しかし、電話だけで解約できると思っている消費者が多いという。 県内の70代の女性は12月27日に健康器具を約40万円で購入。解約をしようと思い、同31日に業者に連絡したが、正月休みで電話がつながらなかった。仕事始めの今月6日に電話したところ、「クーリングオフの期限が過ぎているため解約できない」と言われた。 また、国民生活センター(東京都港区)にも同じような相談が寄せられ、東京都内で先月27日に美容機を約50万円で購入した、県内の20代女性の場合、連休明けに電話したところ、同じ理由で解約を拒否されたという。 法律的には業者側に非はなく、解約は無理。県消費生活センターは「クーリングオフの基本的な知識を身に着けてほしい。その前に、必要のないものは買わないことが大切」と話している。【鷲頭彰子】(毎日新聞) |