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2003年01月08日(水) 15時20分

<弁護士報酬>規定撤廃めぐりさや当て 日弁連と公取委毎日新聞

 通常国会に提出される弁護士法の改正で弁護士報酬額の規定が撤廃されるのに伴い、新たなガイドライン作りに乗り出した日本弁護士連合会の動きを、公正取引委員会がけん制している。「具体的な数字などを示した共通の目安の作成は、独占禁止法に違反する疑いがある」という“警告”だ。日弁連は「報酬規定は法外な請求を規制するために生まれ、100年以上の歴史がある」として一定の目安が必要と訴えているが、今後激論も予想される。

 弁護士法では、各弁護士会は、日弁連の承認を受けて「弁護士報酬の標準を示す規定」を置くことになっており、刑事・民事ごとに、地域特性や請求額などに応じた着手金や成功報酬の標準額(割合)を定めている。しかし、政府は弁護士や税理士など法律上、業務独占が認められている専門職業について「規制改革推進3か年計画」(01年に閣議決定)で、規制緩和を進めることにしており、弁護士報酬規定も撤廃する方針が決まった。

 これを受けて日弁連は、報酬に関する新たな目安作りに取り組んでいる。昨年10月には、全国約1万8000人の会員を対象に典型的な事件を具体的に設定して「どの程度の報酬をとるか」のアンケート調査を実施し、回答約2000通を分析している。それを基に具体的な報酬額の数字も盛り込んだ事例集的なガイドラインを作成したいとしている。

 しかし、公正取引委員会は「資格者団体が会員の報酬について情報収集をし、概括的かつ客観的な統計として公表するのは問題とならないが、それが会員間の暗黙の了解となり競争制限が行なわれれば独禁法上問題になる」との指針を示し、内容によっては公取委と対立する場面も出てきそうだ。

 現在の標準額は、事件の難易度などにより上下30%の範囲で増減が許されており、弁護士の裁量は広い。また、法外(過少)な請求は懲戒対象になるが、急増している個人破産事件などでは、規定の最低限よりも安く請け負うケースもあるといい、依頼者の間には「報酬の決め方が分かりにくい」との声は根強い。政府の司法制度改革推進本部の法曹制度検討会でも「第三者を入れて報酬の透明化を図るべきだ」との意見が出ており、日弁連は今後、こうした透明化にも取り組む方針だ。 【伊藤正志】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20030108-00001059-mai-soci

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