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2002年12月20日(金) 03時05分
「企業秘密漏えい」には懲役刑も…改正案原案(読売新聞)経済産業省が来年の通常国会に提出する不正競争防止法改正案の原案が19日、明らかになった。企業が社外に秘密にしている生産技術や営業ノウハウなどの情報の漏えいに刑事罰を適用するのが柱だ。刑事罰は3年以下の懲役または300万円以下の罰金とする。20日公表する。改正は、企業戦略における知的財産としての企業秘密(営業秘密)の重要性が増す中、その保護の徹底により、日本企業の国際競争力を強化するのが狙いだ。 改正案によると、保護対象となる情報は、生産・設計データや顧客情報などで、役員や従業員が業務の中で正当に取得したものも含む。社員などが、これらの情報を競合他社を利するなどの目的で使用したり、外部に開示すると刑事罰の対象となる。 例えば、同業他社に漏らしたり、インターネット上に流すなどだ。ただ、元従業員による漏えいは、「就業の自由」の観点から、在職中に正当に入手した情報については、原則として対象としない。 また、内部告発や報道目的の場合も、対象としない。(読売新聞) http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021220-00000301-yom-bus_all |