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2002年12月16日(月) 16時50分
「逮捕要件欠いた」と都に賠償命令=住居侵入容疑「根拠不十分」−東京地裁支部 (時事通信) 住居侵入容疑で逮捕された東京都国立市の男性(44)が「オウム真理教事件の指名手配犯と誤認され、誤認判明後に逮捕容疑をでっち上げられた」として都を相手取り、565万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁八王子支部の小林敬子裁判長は16日、「緊急逮捕の要件を欠いた違法があった」として50万円の賠償と弁護士費用の一部の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、男性は1999年11月、あきる野市内を歩いていたところ、喫茶店に隣接する民家に侵入したとして、警視庁五日市署員に緊急逮捕され、9日後に釈放された。 http://news.lycos.co.jp/topics/society/aum.html?cat=1&d=16jijiX624 |