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2002年12月04日(水) 21時02分
日弁連訴えた弁護士勝訴=「懲戒該当の事実ない」−東京高裁(時事通信)交渉相手から現金を受領したことを依頼者に報告しなかったとして、第2東京弁護士会から業務停止3カ月の懲戒処分を受けた弁護士が、処分に対する審査請求を棄却した日本弁護士連合会(日弁連)を相手に、棄却の裁決取り消しを求めた訴訟の判決が4日、東京高裁であった。江見弘武裁判長は「懲戒に該当する事実は認められない」と述べ、裁決を取り消した。弁護士の懲戒をめぐり、弁護士会の判断が覆されるのは珍しい。 (時事通信)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021204-00000231-jij-soci |