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2002年12月02日(月) 03時21分

<柔道整復師>「1人に3カ所以上手当」 多重請求4割も毎日新聞

 整骨院や接骨院による保険外請求に絡み、柔道整復師が医療保険に出した支給申請書のうち、患者1人が3カ所以上の手当てを受けたとする請求が4割もあることが、厚生労働省の調べで分かった。こうした多重請求は会計検査院が9年前に「実際より多い個所数の申請を防止できていない」と不自然さを指摘したが、改善されていなかった。同省は水増し請求の疑いを強めている。

 柔道整復師は骨折、脱臼、ねん挫、打撲で手当てをした場合、医師の診療報酬にあたる療養費を保険請求できる。

 厚労省は昨年10月、国民健康保険など3保険に出された支給申請書約96万枚のうち約5万枚を調べた。その結果、体の3カ所の手当てをしていたのが30.8%、4カ所は8.7%あり、合わせて全体の39.5%を占めた。

 3カ所以上の請求は年々増えており、98年度に28.4%だったのが、01年度には39.5%になった。特に、4カ所の請求は98年度は4%だったのが、01年度は倍以上の8.7%に増えた。

 会計検査院の指摘は93年の決算検査報告。90〜92年度の請求分について、94カ所の整骨院と接骨院を調べた。このうち22カ所は患者の半数以上が3カ所以上のけがとなっていた。中には患者の97.4%が3カ所以上の請求となっている施設もあった。検査院は「通常は1、2カ所のはず」として、療養費の審査体制の強化など改善策を旧厚生省に求めた。

 療養費は96年5月までは何カ所でも保険請求ができたが、指摘の結果、同6月から5カ所までしか認められなくなり、00年からは4カ所に減らされた。

 柔道整復師からの申請書をチェックしている都道府県の審査委員会の委員には「両肩と両ひざをねん挫などという医学上考えられない請求もある」「医師の診療報酬だったら認められない」などという疑問の声もある。

 厚労省医療課は「対策を取ってきたが、効果は上がっていない。何カ所の手当てをしても料金を同じにすることを検討する必要がある」と話している。

 日本柔道整復師会の話 我々も請求実態を調査する。なぜ増えているのか、増えていることが問題なのかを検討したい。 【鯨岡秀紀、関野正】(毎日新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20021202-00000125-mai-soci

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