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2002年10月02日(水) 03時01分
<農水省>店頭牛肉に個体番号表示を義務化へ (毎日新聞) 農水省は、店頭で売られる国産牛肉すべてに、牛の「個体番号」表示を義務付ける法律を制定する方針を決めた。1日に先行スタートした「家畜個体識別全国データベース」を使い、消費者が店頭の端末や、家庭のパソコンで10けたの個体番号を打ち込めば、インターネットを通じて牛の品種や生産牧場などが分かるようになる。BSE(牛海綿状脳症、いわゆる狂牛病)発生と相次ぐ食肉の偽装表示で失った消費者の信頼回復を図る。03年1月からの通常国会に提案し、04年度の実施を目指す。 個体番号を登録した同データベースは、全国約450万頭の牛の“戸籍”に当たる。7月施行のBSE対策特別措置法で、生産者はすべての牛の耳に個体番号を記載した「耳標」を取り付けることが義務付けられた。 同省が検討している「牛に関する情報の伝達を可能とするための措置に関する法律案(仮称)」では、小売店に個体番号の表示が義務付けられる。消費者が個体番号を基に検索すれば、牛の品種のほか、生年月日や性別、食肉加工日なども分かるようになる。 また食肉加工場が加工の際、1頭ずつDNAサンプルを採取して保管することも義務化する。同省は卸業者や小売りの段階で抜き打ちのDNA検査を行い、サンプルと照合。虚偽表示が発覚すれば、業者名を公表する。業者に対する罰金や懲役などの罰則も規定し、個体番号の厳格な管理を求める。 現在でも小売店が問い合わせれば、番号を知ることができるため、大手スーパーの一部などで個体番号の店頭表示は行われているが、新法ではすべての流通業者に表示が義務づけられる。 【早川健人】 [毎日新聞10月2日] ( 2002-10-02-03:01 ) http://news.lycos.co.jp/society/story.html?q=02mainichiF1002m191&cat=2 |